<審判実務者研究会報告書2024>テーマ2(化学1)
【パラメータ・数値限定発明の進歩性】
引用文献に明示されていない数値範囲を容易想到と判断できるのは、どのような場合か?
・本件発明と主引用発明の技術分野や課題の共通性
⇒「課題」の認定は、本件明細書作成の場面において、発明者が考えている課題は、従来技術全般を前提としているわけではなく、発明者が知り得る範囲内での技術常識と、出願前の調査で挙がった文献に対する貢献や効果を勘案し、特許出願する発明の課題として設定しているのが実情である。
このため、課題の認定は本件明細書や主引用発明の明細書の【発明が解決しようとする課題】欄に記載された事項から認定するのが実態にも合致する。
極めて技術常識に過ぎない課題の場合は、当業者において自明の課題であることを示すために、業界団体の技術誌や規格等が有効である。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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