【米国】Finjan v. Secure Computing<2010.11 CAFC(626 F.3d 1197)>
記録媒体である製品に組み込まれたプロアクティブスキャン用のソフトウェアがロックされていた。
⇒物の発明は侵害。方法の発明は非侵害。
①ユーザが鍵を購入すればロック解除できるから、物の発明は直接侵害成立。
※ACCO v. ABA, 501 F.3d 1307 (Fed Cir. 2007)は、請求項が特定の構成(例:ロック装置のピンが所定のスロットに配置される)を要求しており、実際に侵害モードで使用されなければ直接侵害と認められないのに対し、Finjanの請求項は、プロアクティブスキャン機能が実行されるために特定の構成や「有効化」を要求しないから、その機能を実行するためのプログラムが存在していれば侵害と認めた。
②方法の発明は、現実の実施が無いから非侵害。
=Southwest Software v. Harlequin, 226 F.3f 1280 (Fed. Cir. 2000)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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