【不競法/虚偽事実の告知】大阪地判令和4年(ワ)11394『将棋の棋譜情報』<武宮>
将棋の棋譜情報は著作権による保護の対象とならない。
棋譜とは対局における指し手の進行を再現した盤面図や記号化された手順情報から成り、対局者の思考や着想が表現として固定されたものではなく、公表された客観的事実にすぎない。(著作物性否定)
被告が示した「王将戦における棋譜利用ガイドライン」は一方的に定められた内部規定にすぎず、棋譜情報を第三者が自由に利用することを法的に制限できる根拠にはならない。
⇒原告による動画配信が被告の著作権を侵害するものではなく、原告による棋譜情報の利用は、自由利用の範疇に属し、その取得手段や配信態様にも違法性は認められないから、プラットフォーマーへの削除申請は「虚偽の事実の告知」に当たる。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/676/092676_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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