【意匠】東京地判令和3年(ワ)30281他『保護部材および手押部材』<國分>
特許権侵害認容+意匠権侵害認容
⇒意匠権侵害は、変更出願~部分意匠の間接侵害(意匠法38条1号イ)!!
被告らは、本件意匠の変更出願は不適法であるなどと主張して無効を主張したが、本件分割出願の明細書記載から保護部が円板状かつ下側が平面であることなどは読み取れ、同一性が否定されないと判断された。
(判旨抜粋)
被告製品は、ハンドグリップであり、運搬台車の単管の上端部に取り付けられ、その場合には、運搬台車の単管とともに運搬台車の手押部材となる。そして、被告製品が、運搬台車の単管以外のものに取り付けられ、手押部材とは異なる機能又は用途を有するに至ることはないと認められるから(弁論の全趣旨)、被告製品は、運搬台車の単管の上端部に取り付けられ、運搬台車の手押部材の「製造にのみ用いる物品」(意匠法38条1号イ)であると認められる。
この点について、被告らは、被告製品は、被告運搬台車に挿入される手押部材以外にも使用され、様々な長さの単管に取付可能であり、グリップ部と単管全体の長さが本件各意匠のように一定の関係にはならないなどと主張する。しかし、仮に被告製品が種類の異なる運搬台車や単管に取り付けられるとしても、運搬台車の単管の上端部に取り付けられて、運搬台車の手押部材の「製造にのみ用いる物品」であることには何ら変わりがないから、被告らの上記主張は採用することができない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/093266_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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