【商標】令和6年(行ケ)10029<中平>
本願商標『マーくん』
引用商標『Markun.』
⇒類似(4条1項11号違反)
(判旨抜粋)
本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じるものではなく、観念において比較できない上に…、商標の外観上の相違は…強い印象を与えるものとはいえないから…、これらは称呼の同一性…をしのぐほどの差異として需要者に認識されるものとはいい難く、時と所を異にして離隔的に観察した場合、…互いに紛れるおそれのある類似の商標である…。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/093468_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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