知財高判平成29年(ネ)10068「不規則充填物」事件<森>
=原審・東京地判平成27年(ワ)24688<東海林>
=東京高判平成15年(ネ)366「PCフレーム」事件
実用新案権の存続期間満了後15~30年経過しており、第三者が市場に参入する機会が十分にあった。
⇒商品形態が「商品等表示」該当性OK
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/759/087759_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)