東京地判平成24年(ワ)12351【餅】
<損害論>特許法102条2項~非寄与度減額90%(寄与度10%)約8億円認容
①本件発明の意義(焼餅の美観、膨化防止)
②被告製品の外装における宣伝~「切り餅に施されたスリット」を表示
③被告の有価証券報告書等において、スリットを入れたことによる業績向上を記載
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)