【論稿】審決取消訴訟における新証拠提出の範囲の検討:裁判例の類型的整理(高橋正憲、知的財産法政策学研究Vol.44(2014))
⇒5類型のうち、審決取消訴訟における新証拠提出が許されるのは①②⑤のみ!!
メリヤス織機最判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁
「審決の取消訴訟においては、抗告審判(現在の無効審判)の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」
①技術水準型
出願時の当業者の技術水準を知るための証拠の提出は、原則として認められる。
②補強型
審判で判断された技術事項の意義を明らかにするための証拠の提出も、原則として認められる。
③特許性本質型
審判で審理された技術事項を補強する趣旨であっても、特許性の本質的事項に関する証拠の提出は認められない。
④追加型
審判で判断されていない技術事項に関する証拠の提出は認められない。
⑤非技術型
主たる技術的審理事項ではない事項に関する証拠の提出は許容される。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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