【商標】神戸地判平成7年(ワ)661「茶福豆」
・造語
・一般消費者が「茶福豆」の名称に触れるのは、殆どが原告及び被告の商品を通じてである。
・2例を除き、業界紙に「茶福豆」という言葉が登場するときは特定の商品の名称として使われている。
・異なる名称を付した業者が8社もあった。
⇒普通名称化していない!!
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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