【論稿】特許審決取消訴訟における審理範囲:周知技術の新主張の許否(張鵬、知的財産法政策学研究Vol.38(2012))
最判昭和55.1.24『食品包装容器』事件は、裁判官は当業者と同等の知識を有しないから、審決の前提となる技術常識を認定するための新たな公知技術の主張・立証は許されるとした。
⇒(下級審)裁判所の裁量により判断できる。(脚注31参照)
https://lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/IP_vol38/38_4.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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