令和6年(ネ)10010【女性用衣料】<中平>
*控訴理由書で主張した新たな無効の抗弁が、時機後れとされた。(これでは、控訴審から何も新たに主張できなくなってしまう…)
(判旨抜粋)
控訴人による当審における新たな無効理由の主張は…控訴理由書においてなされた…。
…裁判所から損害論に審理を進める旨の心証開示を受けて…損害論の審理が進められ、…口頭弁論期日において、控訴人は他に主張立証することはない旨を陳述し、原審口頭弁論が終結されて原判決が言い渡されたものである。…こうした原審での審理経過に鑑みると、当審における新たな無効理由の主張は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人には重過失があるから、本来であれば却下は免れないが、被控訴人から、予備的にではあるものの、当審において提出された無効理由についての反論がされており、これに対する控訴人の再反論の主張はなく当審の口頭弁論終結に至っていることから、この限度では訴訟の完結を遅延させることになるとまではいえないため、以下、判断を加えることとする。…進歩性を欠く旨の主張には理由がない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/355/093355_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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