東京地判令和3年(ワ)18031【携帯電話、受信装置】<國分>
サブコンビネーション発明の要旨認定
「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、受信装置の構造、機能等自体を何ら特定していないから、受信装置に係る発明を特定しない。
⇒要旨認定から除外
⇒新規性×
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/974/092974_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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