【米国】Arbutus v. Modernatx(CAFC、2023.04)
先行文献記載のDDM(製法)により調整した脂質組成の組成物が、本件発明の形態的特性(morphological property)を当然に有することから、(特性を知り得たか否かに関係なく、)新規性否定。
(日本でいう「広議の刊行物発明」)
https://cafc.uscourts.gov/opinions-orders/20-1183.OPINION.4-11-2023_2108936.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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