登録商標
引用商標
◆判決本文
1.商標の類否判断の方法について
商標の類否は、対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのように使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決)。
2.結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について
複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない場合等、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決、最高裁平成19年(行ヒ)第223号同20年9月8日第二小法廷判決)。
3.登録商標の分離・要部観察の許否について
登録商標の上記構成中、「by」の語は、小文字で書され、一般に「by〇〇〇」との用法で「商品や役務の出所が〇〇〇」であることを表す英語の前置詞として日本で広く用いられ、親しまれていることからすると、登録商標は、全体として、「by」の後の「O!Oi」部分を独立して見る者の注意を引くように構成されているといい得る。また、「5252」部分が単なる数字の羅列で格別の識別力を有しないのに対し、「O!Oi」部分は、辞書等に載録される語ではない上、感嘆符を用いるため称呼も一様に定まらず、丸と縦線を交互に用いる点で視覚的に際立った印象を与え、造語とも図形とも理解できる特徴的なものといえる。加えて、「商品や役務の出所が〇〇〇」であることを示す「by〇〇〇」との用法が日本で広く用いられ、親しまれていることからすると、「by」の後の「O!Oi」部分は、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきである。よって、「O!Oi」部分を要部として抽出して引用商標と比較して類否判断することが許される。
4.登録商標と引用商標の類否について
登録商標の上記要部からは特段の観念を生じないのに対し、引用商標からは「マルイのロゴマーク」との観念を生じるので、両者の観念は同一とはいい難い。次に、同要部からは「オーオイ」「オーオーアイ」の称呼を生じ得るのに対し、引用商標からは「オーアイオーアイ」「オイオイ」及び「マルイ」の称呼を生じ得るところ、両者の称呼は多くの音を共通にし、相応に類似する。また、両者の外観は、いずれも、ゴシック体にて四つの文字又は記号を書してなり、1及び3字目が「O」で共通し、2及び4字目が1本の縦線又は1本の縦線とその延長線上にある点で構成される点において形状が類似し、各文字の字間・配列も近似することから、隔離的観察の下では、互いに相紛らわしい。
以上に加え、登録商標及び引用商標の各指定商品は、ファッション・アパレル関連商品や一般消費者が身に付ける物であり、その取引者・需要者は一般消費者を含むところ、かかる取引者・需要者においては、かかる商品の出所につき、上記称呼では識別標識として決め手とはなり難く、主として商品やロゴマークの外観等に着目するとみられることも総合すると、登録商標は、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、その商品に係る取引の実情を踏まえて全体的に考察すると、引用商標に類似すると認められる。
1.判決要旨1は、商標の類否判断の方法について、判例(最三小判昭和43年2月27日民集22巻2号399頁〔氷山印事件〕)によったものである。
2.結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について、最二小判平成20年9月8日集民228号561頁〔つつみのおひなっこや事件〕が、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されない」旨を判示し、その射程範囲が問題とされ、その後の下級審裁判例(知財高判令和元年9月12日(平成31年(行ケ)第10020号)〔SIGNATURE事件〕等)には、最一小判昭和38年12月5日民集17巻12号1621頁〔リラタカラヅカ事件〕を引用して、「各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合」にも結合商標の分離・要部観察が許される旨を判示したものがあったところ、判決要旨2は、知財高判令和3年9月21日(令和3年(行ケ)第10029号)〔HIRUDOMILD事件〕及び知財高判令和5年3月9日(令和4年(行ケ)第10122号)〔朔北カレー事件〕を踏襲して、最二小判平成20年9月8日〔つつみのおひなっこや事件〕の上記各判断基準を、最一小判昭和38年12月5日〔リラタカラヅカ事件〕の上記判断基準の例示として位置付けたものである。
3.判決要旨3は、登録商標に判決要旨2に係る結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準、特に最二小判平成20年9月8日〔つつみのおひなっこや事件〕の上記前段の判断基準をあてはめて、登録商標の分離・要部観察を肯定したものである。
4.判決要旨4は、一般消費者を需要者とする商品に係る商標の類否の判断において特に商標の外観の異同を重視する近時の裁判例の傾向に沿うものである。
1.商標の類否判断の方法について
「商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に、その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきであり、しかも、その商品又は役務の取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。」
2.結合商標の分離・要部観察の許否の判断基準について
「複数の構成部分を組み合わせた結合商標は、その構成部分全体によって他人の商標と識別されるものとして考案されているものであるから、その構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは原則として許されない。しかし、商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合等、商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められない場合には、その構成部分の一部を抽出し、当該部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されると解すべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁、最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁、前掲最高裁平成20年9月8日第二小法廷判決参照)。」
3.登録商標の分離・要部観察の許否について
「本件商標は、前記第2の1(1)のとおり、『5252byO!Oi』の数字、欧文字及び感嘆符を黒色のゴシック体にて同じ大きさ、等しい間隔で一連に横書きしてなるものである。もっとも、このうち『by』という語は、一般に『by 〇〇〇』との用法により『商品や役務の出所が〇〇〇』であることを表す英語の前置詞として我が国において広く用いられ、親しまれていることや、『by』が小文字で書されていることからすると、本件商標は、全体として、『by』の後の『O!Oi』の部分を、独立して、見る者の注意を引くように構成されているといい得るものである。また、本件商標のうち『5252』の部分は単に数字を羅列するものであって格別の識別力を有しないのに対し、『O!Oi』の部分は、欧文字を用いながらも辞書等に載録される語ではない上、『オーオイ』又は『オーオーアイ』との称呼を生じ得るものではあるが、感嘆符を用いていることからその称呼も一様に定まるものではなく、丸と縦線とが交互に用いられている点において視覚的に際立った印象を与え、造語とも図形とも理解できる特徴的なものといえる。これらに加えて、上記のとおり、『商品や役務の出所が○○〇』であることを示すものとして『by〇〇〇』との用法が広く用いられ、親しまれていることからすると、『by』の後に配された『O!Oi』の部分は、本件商標の構成の中でも、出所識別標識として強く支配的な印象を与えるというべきである。そうすると、『O!Oi』の部分は、本件商標の一部分ではあるものの、商標全体の出所識別標識としての機能を果たしていると認められるから、この部分を本件商標の要部として抽出し、この部分(以下『本件要部』という。)だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断することが許されるというべきである。」
4.登録商標と引用商標の類否について
「本件要部からは特段の観念を生じないのに対して、引用商標3からは『マルイのロゴマーク』との観念を生じるので、両者の観念は同一とはいい難い。
次に、本件要部からは『オーオイ』『オーオーアイ』の称呼を生じ得るのに対し、引用商標3からは『オーアイオーアイ』『オイオイ』及び『マルイ』の称呼を生じ得るところ、本件要部に『!』が含まれていることの関係で厳密には称呼が異なるものの、多くの音を共通にしており、相応に類似しているというべきである。
また、両者の外観についてみると、本件要部及び引用商標3は、いずれもゴシック体にて四つの文字又は記号を書してなり、1字目と3字目はいずれも『O』で共通している。2字目は『!』と『I』、4字目は『i』と『I』と異なる文字又は記号が使用されているが、いずれも1本の縦線又は1本の縦線とその延長線上にある点により構成される点において形状が類似している。加えて、各文字の字間を含めた配列も近似している。そうすると、両者の外観は、子細にみると異なる部分はあるが、時と場所とを異にする隔離的観察の下では、互いに相紛らわしいというべきである。
以上に加え、本件商標及び引用商標の各指定商品は、いずれもファッション・アパレル関連商品や一般消費者が身に付ける物であるから、その取引者、需要者には一般消費者が含まれるところ、本件要部からは特段の観念を生じず、本件要部及び引用商標3から生じ得る称呼は同一ではないが相応に類似している上、いずれも単一の確たる称呼が生じるといい難いことから、取引者、需要者にとってみれば称呼が出所識別標識として決め手とはなりにくいとうかがわれること、一般消費者は、アパレル・ファッションや身に付ける物の出所につき、主として対象商品やロゴマークの外観等に注目するとみられること等も総合すると、上記のとおり、引用商標3との関係で、称呼について相応に類似し、外観において互いに相紛らわしい本件要部を持つ本件商標は、その構成全体が引用商標3と同一ではないことを考慮しても、両商標が本件商標の各指定商品に使用された場合には、取引者、需要者が両者の出所を見誤る可能性は否定できず、その商品の出所において誤認混同が生じるおそれがあるものと認められる。
したがって、本件商標は、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合し、その商品に係る取引の実情を踏まえて全体的に考察すると、引用商標3に類似する商標と認められる。」
【Keywords】商標の類否判断の方法、出所の誤認混同のおそれ、外観、観念、称呼、取引の実情、全体観察、結合商標、分離観察、要部観察、5252byO!Oi、OIOI
※本稿の内容は、一般的な情報を提供するものであり、法律上の助言を含みません。
文責:弁護士・弁理士 飯田 圭(第二東京弁護士会)
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