【不競法】東京地判平成30年(ワ) 29036「毛穴ケア用化粧水」事件
⇒不競法2条1項1号請求認容
「…店頭で販売される場合には,外箱の正面が需要者から見える形で陳列されることが通常である…自他識別機能又は出所識別機能を果たす中心的な部分は,その正面のデザインである」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/090083_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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