平成30年(行ケ)10122<鶴岡> 〔水中音響測位システム〕事件
複数の引用文献から主引用発明を 認定することが”例外的に”認められた事例
「博士学位論文,…内容の要旨… 2つの文献からひとまとまりの 技術的思想を認定し得る」
(判旨抜粋)
「審決は,甲3の1文献及び甲3の2文献を併せて「甲3文献」とした上で,甲3文献に甲3構成b3が記載されていると認定しているところ,甲3の1文献が博士学位論文,甲3の2文献が甲3の1文献の内容の要旨であることについては,当事者間に争いがない。そうすると,甲3の2文献に記載されている内容は,甲3の1文献に記載されているものと認められるから,これらの2つの文献からひとまとまりの技術的思想を認定し得るというべきである。」
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/623/088623_hanrei.pdf
Cf.H30(行ケ)10175「アクセスポート」
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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