最判平成30年(受)1412 リツイート事件 【著作権】
リツイートの際、ツイッターの仕様によりトリミングされて氏名が表示されなくなった。
⇒「氏名表示権侵害」
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原判決(知財高判平成28年(ネ)10101)は、「同一性保持権」侵害も認めていた。
⇒本最高裁判決は、全てのリツイートで問題となる、この超重要論点をスルーした!!
写真家が自己の氏名を表示して自己のウェブサイトに掲載した写真画像を無断複製しつつ投稿されたツイートについて、当該ツイートをリツイートしたことによりタイムラインにおいて当該画像がツイッターのシステムの仕様によりトリミングのうえ表示されて当該氏名表示部分が表示されなくなったことをもって、当該リツイート者が当該写真家の氏名表示権を侵害したものと判断し、当該写真家からツイッター社への当該リツイート者のアカウントのメールアドレスの開示請求を認容した事例
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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