2020.07.14 【米国】CAFC判決 Packet Intelligence v. NetScout
ライセンシーが特許表示(marking)してなかったため、訴訟前の損害賠償請求(地裁が認めた350万ドル)が否定された。
被疑侵害者が無表示特許品(unmarked patented articles)を特定した後は、特許権者が、当該製品が特許を実施していないことの立証義務を負う。
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⇒米国でライセンスするときは、ライセンシー管理が重要!!
(※米国代理人情報~ライセンシー複数ならば、全てのライセンシーが特許表示する必要あり!!)
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)