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【改正民法(第1回)★★★】消滅時効の起算点と時効期間

2017年08月21日

(消滅時効の起算点と時効期間―総論―)

今回の民法改正では、消滅時効に関して数多くの変更がなされるが、今回取り扱う消滅時効の起算点及び時効期間は、その中でも重要な変更のうちの1つといえよう。すなわち、今回の民法改正によって、商事消滅時効という概念がなくなり、民事商事問わず、後述のように原則として消滅時効の時効期間が5年間となり、法律関係の早期安定が図られることとなった。また、職業別の短期消滅時効の定めが削除されることとなった。
したがって、今回の民法改正によって、企業法務の担当者には、債権債務の管理方法の見直しが求められることとなる。
以下、改正前後の具体的な変化について、新旧の条文を参照しつつ検討する。

(消滅時効の起算点と時効期間―各論―)

【改正前規定】

(消滅時効の進行等)
第百六十六条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(債権等の消滅時効)
第百六十七条
債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。

(商事消滅時効)
第五百二十二条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。

(三年の短期消滅時効)
第百七十条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権
第百七十一条  弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。

(二年の短期消滅時効)
第百七十二条
弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。
2  前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。
第百七十三条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
三  学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権

(一年の短期消滅時効)
第百七十四条
次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。
一  月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
二  自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
三  運送賃に係る債権
四  旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
五  動産の損料に係る債権

【改正後規定】

(債権等の消滅時効)
第百六十六条
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

(コメント)
1.消滅時効の起算点
改正前民法においては、消滅時効の起算点は、「権利を行使することができる時」となっていた。
これに対し、改正後民法は、「権利行使できる時から十年間」で消滅時効が完成するとの定めを残存させつつ(改正後民法166条1項2号)、他方、「権利を行使することができることを知った時」から5年間で消滅時効が完成するとした(改正後民法166条1項1号)。
この「権利を行使することができることを知った時」との概念は、今回の改正により初めて導入される概念であるため、この点の解釈は今後の課題となる。なお、改正前民法にも、被害者救済の要請が強い不法行為分野に関するものではあるが、不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間を定める改正前民法724条前段の「損害及び加害者を知った時」との定めがあるため、ここでの解釈が一定程度参考になろう。例えば、同文言について、最判昭和48年11月16日民集27巻10号1374頁は、「被害者において、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれらを知った時」を意味すると限定的に解釈している。

2.時効期間
(1)原則的な時効期間
改正前民法は、時効期間を、権利を行使することができる時から10年間とし、商事債権については、発生から5年間と定めていた。
これに対し、改正後民法は、上述のように、「権利行使できる時から十年間」で消滅時効が完成するとの定めを残存させているものの、「権利を行使することができることを知った時」から5年間としている。そして、契約に基づく債権の場合は、契約当時に権利行使が可能な時点を知るのが通常であるから、契約に基づく債権については、発生原因が商行為であるか否かを問わずに、消滅時効が実質的に原則5年間になったと考えられる。そのため、商行為たる契約に基づいて発生した債権の消滅時効の時効期間は、改正の前後で大きく変化しないこととなる。
他方、契約に基づかない債権については、別途の定めがある不法行為を除き、改正前に時効期間が10年だったものが5年になる可能性があるので、特に留意されたい(例えば、職務発明における相当の利益の請求権等)。

(2)職業別短期消滅時効の廃止
改正前民法170条から174条までに規定されていた短期消滅時効に関する規定の趣旨は、比較的低額で短期決済が通常である債権について、証拠となる契約書等の不発行及び不保持の慣習があった点に配慮するところにあった。しかし、現在においては、かかる趣旨が妥当しなくなってきているところから、これらの規定は改正民法においては削除されることとなった。

3.改正前後の取り扱い
改正民法の施行前に生じた債権については改正前民法に基づき処理されることとなる。

(Keywords)消滅時効、時効期間、起算点、短期消滅時効、商事消滅時効、民法改正

文責:山本 飛翔(弁護士)

本件に関するお問い合わせ先:t_yamamoto @nakapat.gr.jp

 
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