【論稿/農水】海外展開を見据えた知財ミックスによる 知的財産の保護及び活用(農水委員会、パテント誌2026年1月)

【論稿/農水】海外展開を見据えた知財ミックスによる 知的財産の保護及び活用(農水委員会、パテント誌2026年1月)

1.野菜生産者のブランディング
育成者権と商標の分離: 登録品種名は保護期間満了後にパブリックドメインとなるため、商標権も取る。
地域との結びつきが強いブランドの場合、GI制度と、地域団体商標制度を戦略的に使い分ける。

2. 知財ミックスの具体的活用事例
①商標権×育成者権:「ルビーロマン」や、品種名「愛媛果試28号」に対してブランド名「紅マドンナ」を商標登録した事例。
②特許権×商標権:栽培方法の特許とブランド名を組み合わせた「空飛ぶパンプキン」。
③特許権×商標権×GI:栽培容器の特許、商標、GIの3点セットで保護された「善通寺産四角スイカ」。
④商標権×GI(海外):「神戸ビーフ」の事例では、欧州等とのGI相互保護の枠組みを活用し、和文の地理的表示登録に基づき海外での虚偽表示を削除することに成功した。

3. 酒類の地理的表示とノウハウ管理
①酒類のGI:国税庁が管轄し、産地の特性(自然的・人的要因)を保護する。農産物のGI制度より約20年早く制定されており、「壱岐」「球磨」「琉球」などが初期の指定例である。
②ノウハウ管理: 栽培技術等、特許化による公開を避けたい技術については、農業分野における営業秘密として秘匿管理を徹底することが重要である。

https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4767
 
 
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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