知財高判平成31年(ネ)10008『卵子等凍結保存器具』<森裁判長> (原判決変更⇒認容)

知財高判平成31年(ネ)10008『卵子等凍結保存器具』<森裁判長>
(原判決変更⇒認容)

 赤星論文やAFCの臨床データ等の客観的証拠によれば、プロトコールを遵守した臨床例であっても生存率が100%に達しない事例が認められる。
 被控訴人が提出した生存率100%を裏付けるとする証拠は、臨床現場で一般的に承認されている判定方法とは異なる方法によるものや、症例が限定的なものにとどまる。
 ⇒品質誤認(不競法第2条第1項第20号違反)

<損害論>
・被告製品によって乳児が出生される年間の件数:2万8333件
・乳児一人の出生に必要な被告製品一式の販売価格:7733円
・被告製品の利益率:70%

・推定覆滅95%
 ①被控訴人の営業活動は主に営業担当者の不妊治療施設訪問によるもので、広告の占める程度が小さい。
 ②本件各表示は被告製品の購入動機に影響を与えている場合があるが、技術講習会(ワークショップ)における被告製品の使用感等が重視されるため、本件各表示の影響は相当程度限定的である。
 ③本件製品は継続的に使用されるものであり、「生存率100%」が実現できるかは被告製品を使用している者にとって比較的容易に認識し得ることから、継続購入の意思決定には本件記載部分の影響を受けない。
 ④日本において販売されている本件製品のほとんどは原告製品又は被告製品であるが、海外においてはインドのシェアが被告製品18%・原告製品54%、ロシアのシェアが被告製品15%・原告製品60%である。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-90568.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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