【不競法/品質誤認】東京地判平成30年(ワ)22646『卵子等凍結保存器具』<沖中裁判長>(⇒控訴審・平成31年(ネ)10008で逆転認容)
【不競法/品質誤認】東京地判平成30年(ワ)22646『卵子等凍結保存器具』<沖中裁判長>
(⇒控訴審・平成31年(ネ)10008で逆転認容)
*品質誤認ではない
「生存率100%」等(本件表示)
=被告製品の需要者である医療関係者や研究者において、*使用手順を厳密に遵守して被告製品を用いて卵子を凍結保存し融解すると100%の生存率を達成することができると理解される表示」である。
研究報告1及び4について、対象期間が手法の完成前の症例を含んでいる可能性や、未熟な胚培養士が担当して卵子を粗悪に取り扱った可能性が指摘されており、『手順を厳密に遵守して被告製品を用いて卵子を凍結保存し融解したとしても100%の生存率を達成することができないとは認めるに足りない。
研究報告2については、担当した医師らが被告製品の操作に慣れていなかった旨が指摘されており、手順が遵守されなかった可能性を否定できない。
研究報告3については、経験を積むことで生存率が向上し100%に至っていたことが示唆されており、むしろ『手順を遵守することにより、生存率が100%に至っていたことがうかがわれる。
研究報告5については、被告代表者による報告であるが、詳細な症例説明がなく、手順を厳密に遵守した症例のみを対象としたものか不明である。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88233.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
