東京地判令和5年(ワ)70505【業務用生ごみ処理機】<高橋裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70505【業務用生ごみ処理機】<高橋裁判長>
被告は、「ゴミサー」という名称で約2900台を販売し、製造元としての地位を明示していた。
⇒「ゴミサー」の標章には、開発製造者である被告の信用が化体していた。
一方、原告は最有力の販売代理店として信用の蓄積に貢献したが、機械製品の性能や信頼性は製造者に帰属するものであり、原告の信用は一販売代理店としてのものに留まる。
被告旧商標権が消滅したからといって、被告が標章に関する権利を放棄したことにはならず、信用が原告に移転するものでもない。
原告は、被告旧商標権の消滅を知ると、被告が被告標章を使用していることを認識しながら、本件販売代理店契約の継続中に無断で原告商標権の登録を受けた。
被告は平成4年から一貫して被告標章を使用しており、原告が販売を中止した後も被告が被告標章を使用する正当な利益は失われない。
⇒「ゴミサー」の標章に化体した信用の帰属、本件出願から権利行使に至る経緯、被告における標章の利用状況など一切の事情に照らせば、原告の権利行使は、権利の濫用として許されない。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
