【不競法2条1項1号】東京地判令和3年(ワ)33621『美容マスク』<渋谷裁判長>

【不競法2条1項1号】東京地判令和3年(ワ)33621『美容マスク』<渋谷裁判長>

【論点①】商品等表示の周知性
 原告商品の形態(顔の下半分を覆う黒色マスク、頭頂部と後頭部で固定する二股ベルト、頬部の電気信号発生器(EMS)等)は、販売開始当時の市場において他に類を見ない斬新な構成であった。+強力な広告宣伝と圧倒的なシェア(90%)。

【論点②】類似性
 被告らは素材(シリコーン対布地)や縫い目の有無等の差異を主張するが、インターネット販売が主である取引実情に照らせば、需要者が受ける全体的な印象は極めて類似している。

【論点③】混同のおそれ
 両商品は同一用途であり、インターネット上の販売経路も共通する。原告商品の高い周知性と形態の類似性に鑑みれば、需要者が被告商品の出所を原告と同一、あるいは密接な関係があると誤認混同するおそれは高い。
 価格差(2万7500円対9980円)も、美容家電は価格変動商品であり、混同のおそれを否定する事情にはならない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95334.pdf

 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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