【不競法2条1項1号】東京地判平成30年(ワ)13381『携帯用吸引器』<山田裁判長>(控訴審・知財高判平成31年(ネ)10002は逆転認容)

【不競法2条1項1号】東京地判平成30年(ワ)13381『携帯用吸引器』<山田裁判長>
(控訴審・知財高判平成31年(ネ)10002は逆転認容)


*特別顕著性、類似は認めたが・・・
<混同のおそれ(否定)>
 ①取引の実情:
 医療機器の選定は、専門家である医師や看護師が、製造販売業者の説明を受け、臨床での試用期間(1週間〜1ヶ月程度)を経て、材料委員会等で慎重に決定される。形態のみを手がかりに購入されることはない。

 ②一増一減ルール:
 多くの医療機関では、経済合理性や事故防止の観点から、同種機器は1種類のみを採用する運用がなされている。

 ③識別表示:
  各商品には「SBバック/住友ベークライト」「Argyle/コヴィディエン」と明確に社名・商品名が表示されている。

 ⇒需要者は両者が競合関係にあることを認識しており、専門知識を有する医療従事者が、形態の類似のみから出所を誤認したり、緊密な営業上の関係(グループ会社等)があると誤信したりするおそれはない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88259.pdf
 

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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