【不競法2条1項1項】知財高判平成31年(ネ)10002【携帯用吸引器】<大鷹裁判長> 逆転勝訴
【不競法2条1項1項】知財高判平成31年(ネ)10002【携帯用吸引器】<大鷹裁判長>
⇒原審を逆転して、混同のおそれ認容!!
<混同のおそれ(争点1-3)>
両商品は比較的安価な「消耗品」であり、メーカーによる直接説明だけでなく、医療カタログやオンラインショップ(アスクル等)を通じて購入される。カタログ上の商品画像に接した際、極めて酷似した被告商品を「原告商品と同一」あるいは「ライセンス関係等の密接な関係がある」と誤認するおそれがある。
原審が挙げた「一増一減ルール(一施設一種類)」や「バーコード管理」は、全ての医療機関で徹底されているわけではない(特に小規模施設)。
また、専門知識を有する医療従事者であっても、34年間唯一無二であった形態に酷似した商品を見れば、出所の混同を生じるのが自然である。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-88902.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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