東京地判令和6年(ワ)70583【液晶キーボードの背景の画像を着せ替える方法】<髙橋裁判長>

東京地判令和6年(ワ)70583【液晶キーボードの背景の画像を着せ替える方法】<髙橋裁判長>

*(方法発明の)間接の間接侵害×
⇒原告が「あえて方法の発明として本件各発明に係る特許を取得した」ことを指摘し、物の発明としてプログラムを特許化していれば特許法101条1号・2号の間接侵害が成立し得たのに、方法の発明として権利化したために間接侵害が成立しないとした。

※平成17年知財高裁大合議判決(一太郎事件)と同じ!!

(判旨抜粋)
 被告製品の利用者(ユーザー)は、被告製品をスマートフォン等にインストールし、当該スマートフォン等でアプリケーションを起動して、別紙被告製品操作・動作説明書記載のとおり動作させていたのであるから、その物自体を利用して本件各発明に係る方法を実施することが可能である物は被告製品をインストールしたスマートフォン等であって、被告製品は、そのようなスマートフォン等の生産に用いられる物である。そうすると、被告製品の製造販売が同条4号及び5号の間接侵害に当たるということはできない。…
 物の発明についての間接侵害(同条1号及び2号)と、方法の発明についての間接侵害(同条4号及び5号)は、それぞれ「物の生産」又は「方法の使用」という実施行為との関係で間接侵害の成立範囲を規定し、プログラムが「用いる物」に当たるか否かは、実施行為との関係で決まるのであるから、物の発明と方法の発明で間接侵害の成立範囲が異なることがあるのは当然である。・・・
 そして、プログラムは物の発明として特許法における保護対象となり得る(同法2条3項1号、4項)のであるから、原告会社において、物の発明としてではなく、あえて方法の発明として本件各発明に係る特許を取得した以上、被告製品の製造販売について間接侵害が成立しないと解したからといって、同法による保護に欠けるものとはいえない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95893.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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