【商標】知財高判令和7年(行ケ)10070<増田裁判長>

【商標】知財高判令和7年(行ケ)10070<増田裁判長>

本件商標:『エシカルグレーン』

 審決が「倫理的(エシカル)」と「論理的」とを取り違えたことは、単なる誤記ではなく、商標の観念(需要者の認識)を判断する前提を誤ったものである。

⇒審決取消

※本判決は、本件商標が商標法3条1項3号に該当するか否かについては最終的な判断を示していない。

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※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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