知財高判令和7年(行ケ)10074【切削ツールを処理する方法及び切削ツール】<中平裁判長>

知財高判令和7年(行ケ)10074【切削ツールを処理する方法及び切削ツール】<中平裁判長>

*補正要件違反
⇒補正前発明は新規性×

①特許法17条の2第5項4号違反
 拒絶査定の理由は新規性欠如及び進歩性欠如であって、本件補正前の請求項1(本願発明)の記載が明りょうでない旨の指摘等はされていないことから、本件補正は法17条の2第5項4号の括弧書きの要件を満たさない。
 本願発明は、明確に理解できるから、『明りょうでない記載』が存在するとは認められないとした。
 
②限定的減縮にも該当しない
『本願補正発明は……加熱された切削ツールにショットピーニングを行うことを含むことを特定しているにすぎず、加熱がどのような手段により行われるかを特定する記載はないから、そもそも原告の主張するような加熱手段からショットピーニングを排除することが特定されるものではない。』

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95834.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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