東京地判令和5年(ワ)70445【γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法】<澁谷裁判長>
東京地判令和5年(ワ)70445【γ-アミノ酪酸含量の高い茶の製造方法】<澁谷裁判長>
構成要件Bの「嫌気処理した後、好気処理する操作を交互に繰り返した後、」における「繰り返す」の意義
⇒本件明細書では、嫌気処理と好気処理を各1回行う場合は「繰り返さなくても」に該当するとされており、構成要件Bの「繰り返し」には当たらない。
+構成要件Bにおける嫌気処理及び好気処理は、構成要件Cの「碾茶又は抹茶又は玉露に製造する」工程、すなわち茶葉を蒸す「蒸煮」工程以前の段階で行われる。
⇒被告方法は、工場搬入後の嫌気処理(8時間静置)は嫌気処理1回のみであるから、非充足。
(2回目の嫌気処理(窒素ガス充填)は、茶葉を蒸す「蒸熱」工程よりも後に行われているから、構成要件Bの嫌気処理には該当しない。)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95787.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
