【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>
【著作権】大阪地判令和7年(ワ)10048<松川裁判長>
①被告らによる無断のトリミングおよび氏名不表示は、原告の同一性保持権および氏名表示権を侵害する。
⇒被告らはウェブサイトのレイアウト仕様によりトリミングされたように見えるに過ぎないと主張したが、認められなかった。
②視聴数獲得を意図した不適切な言語表現と一体的な記事内容は、写真家としての社会的評価を損ねるものであり、名誉声望を害する方法での利用(著作権法113条11項)となる 。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95747.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
