令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長>
令和7年(行ケ)10096【未乾燥のペースト製茶】<中平裁判長>
【論点①】拒絶査定不服審判の請求不成立審決(原審決)に対し、審決取消訴訟を提起せずになされた再審請求において、民事訴訟法338条1項各号の再審事由が認められない。
4号ないし6号は同条2項の要件(有罪判決の確定等)を欠くため不適法であり、9号(判断の遺脱)は同条1項ただし書の「知りながら主張しなかったとき」に該当するため不適法として却下される。1号、2号、8号については事由の存在が認められない。
【論点②】第1次再審審決(却下)が知財高裁により取り消された後、特許庁が審査段階まで遡及せず、改めて再審請求についての審理・審決(本件審決)を行ったことは適法である。
特許法181条2項の規定により、審決取消判決が確定したときは、審判官は更に審判手続において審理を行い、審決をしなければならない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95724.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
