東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長>

東京地判令和5年(ワ)70393【起伏収容式仮設防護柵】<中島裁判長>

「回動板状部材」が非充足

~ 明細書の記載(「薄板」であることや、それによって全体の幅を薄くしコンパクト化するという課題解決手段)から、これは文字通り「薄い板状のもの」を指し、円管や角筒管は含まないと解釈された。

⇒被告製品の支柱(回動部材)は「角筒状(四角いパイプ状)」であり、文言非充足。
(均等論も不成立)

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93477.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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