令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長>

令和6年(ネ)10045【廃水処理装置】<清水響裁判長>

*「酸素供給手段」(構成要件D)非充足

被告システム=第2の収容槽(曝気槽)内に供給するマイクロナノバブルに、意図的・積極的に「オゾン」を加えている。

本件特許は、第2の収容槽において微生物による生物処理を行うことを目的としている。
オゾンは微生物を死滅させる恐れがあるため、本件発明はむしろ「残存オゾンの早期低減」を課題としている。
したがって、微生物がいる第2の収容槽にあえてオゾンを追加供給することは、発明の目的(生物処理の促進・残オゾンの低減)に逆行する行為であり、本件発明の技術的思想とは相容れない。
⇒「酸素供給手段」とは、酸素を供給するためのものであり、微生物に害を与えうるオゾンを積極的に追加供給する手段までは含まない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93482.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

執筆

関連記事