大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長>

大阪地判令和5年(ワ)10237【野生動物屠殺用具】<武宮裁判長>
⇒非充足(控訴審も非充足)

構成要件A(竿体の伸縮性):
本件発明は竿体自体が伸縮する構造を指すが、被告製品の竿体は固定長である。

構成要件F(背負い状態):
本件発明はバッテリー等を背負う構成が必須だが、被告製品は現場で組み立てて使用するもので背負う必要がなく、そのような付属品もない。

構成要件G(スイッチの並列接続):
本件発明はスイッチが並列に接続され両手で操作する構成だが、被告製品のスイッチは直列に接続されており、竿体とスイッチの距離も短い。

構成要件H(土中の接地電極):
本件発明は土中を通る回路を形成するが、被告製品はアース棒等を用いず土中を通さない回路構成である。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93555.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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