令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法
令和6年(行ケ)10008【新無線における時間及び周波数トラッキング用参照信号の使用のための方法及び装置】<清水響裁判長>
本願補正発明における「CSI-RSリソースセット定義の一部としての表示」とは、CSI-RSリソースセットの内容を明確に限定するための情報(定義)の一部を構成する情報であり、「CSI-RSリソースセットの一部」を示すものである。
したがって、本願補正発明と引用発明は、「CSI-RSリソースセットの一部を示す情報を受信する手段」を備える点で共通している。
⇒引用発明の「単一シンボルCSI-RSリソースの集合の一部を示す情報」を、本願補正発明のように「定義の一部としての表示」として構成することは、当業者が容易に想到し得るものである。
⇒進歩性×
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93574.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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