令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>

令和6年(行ケ)10005【電子患者介護用のシステム】<清水響裁判長>

「ウェブ・サービス」は「インターネット上に分散した複数のアプリケーションシステムを連携させる技術(XML等の規格に適合)」という意味で、「トランザクション」は「複数の処理をひとまとまりにしたもので、データの一貫性を確保できるもの」という意味で、それぞれ技術常識となっていたと認定した。
したがって、「トランザクション・ベースのウェブ・サービス」とは「トランザクションを基礎としたウェブ・サービス」という意味で明確であり、明細書に具体的説明がなくとも、不明確とはいえない。
⇒明確性要件、実施可能要件〇(審決取消)

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93571.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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