令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長>
令和7年(行コ)10001『処分取消請求控訴事件』<増田裁判長>
原判決は、本件処分が取り消されても本件出願審査請求に係る手続は不適法として却下を免れないため、取消しの利益がないとした。
⇒本控訴審判決は、判決により本件処分が取り消されれば、特許庁長官は同一の理由で再び却下処分をすることはできず、控訴人は審査を受けることができるようになるのであるから、控訴人には本件処分を取り消す法律上の利益があると認めた。
次に、本件処分の違法性について、特許法は、外国語でされた国際特許出願の出願審査請求について、翻訳文の提出等の手続をした後でなければ請求できないと規定している(184条の17)。
控訴人は翻訳文提出前に出願審査請求を行っており、これは同条の要件を満たさない。
特許法は、この順序に関する瑕疵について治癒を許容する規定を置いていない。
翻訳文を欠く出願審査請求は、明細書等の添付を欠く特許出願と同視すべきものであり、実体審査を行うことができないため、その瑕疵は補正によって治癒し得ない本質的なものである。
したがって、後に翻訳文が提出されたとしても瑕疵は治癒されず、本件処分に違法はない。
なお、控訴人は、特許庁長官が再度の出願審査請求が不可能な時期になってから本件処分をしたことは行政手続法7条の趣旨に反し裁量権の逸脱であると主張したが、当裁判所は、特許庁長官に対し、再度の出願審査請求が可能な時期までに却下処分をすべき一般的な義務があるとは解せないとして、この主張を採用しなかった。
⇒控訴棄却
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95134.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
