東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長>

東京地判令和5年(ワ)70738【ワインセラー】<髙橋裁判長>

構成要件E3:「加温ヒーターを停止した後の冷却器周辺温度が『第3の温度(第2の温度<第3の温度)』に達した場合に、前記コンプレッサーを再起動する」

⇒被告製品では、ヒーター停止温度(P11)とコンプレッサー再起動温度(P6)の設定値が同じ温度に設定されていた 。
被告製品には「コンプレッサーの保護機能(遅延タイマー)」があり、温度設定が同じでも再起動まで時間がかかる場合もあるが、実験結果では再起動時の温度がヒーター停止時より低い場合もあり、一貫して「第2の温度より高い第3の温度」で制御されているとは認められない。
⇒非充足

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95140.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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