令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長>
令和6年(行ケ)10039【エンボスを有する袋】<清水響裁判長>
引用発明1及び2はともに「ロールを使用してフィルムを押圧加工するエンボス加工」という同一の技術分野に属する。
引用発明1の「梨地部位」と引用文献2の「複数の波の列」は、いずれも「印刷工程を設けずにフィルム表面に微小な凹凸を形成して模様を表現する」という共通の作用・機能を有する。
⇒容易想到(進歩性×)
★数値範囲は、設計事項:
凹凸の周期や高さの数値範囲(本願の0.1µm~1mm等と引用文献2の500µm~2mm等は重複)は、模様の視認性等に応じて当業者が適宜選択し得る設計事項にすぎない。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93697.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
