【EPO審決】T0070/23 (免疫原性組成物/GSK)
【EPO審決】T0070/23 (免疫原性組成物/GSK)
<争点>
クレームに明記されていない「治療的効能」を、明細書の記載に基づいて黙示的な機能的特徴としてクレーム解釈に含めるべきか否か。
<審判部の判断>
クレーム自体が明確である場合、明細書を用いて限定的な解釈を行うことはできない。
また、当該段落の記載は一般的なものであり、特定の効能を裏付けるものではない。
⇒進歩性等の欠如により特許は取り消された。
https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t230070eu1
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
