令和7年(行ケ)10051【医薬品】(興亜 v. 東亜)<増田裁判長>

令和7年(行ケ)10051【医薬品】(興亜 v. 東亜)<増田裁判長>

*進歩性×

 リパスジル点眼剤にポリオレフィン系樹脂(PE、PP)製容器を用いることは、周知技術に基づく設計事項であり容易想到である。

「水性組成物100mL当たりフリー体として0.4g」について
『点眼剤における有効成分の濃度は、所望の効果を奏することが期待できる範囲において当業者が設定する設計事項であって、ヒトに適用することを前提とする点眼液を調製するに当たり、ウサギやサルでの用量を参考にして有効成分の濃度を設計することは、当業者に自明の技術的事項である。
 そうすると、K-115が用量依存的に眼圧を低下させるという甲2に記載の知見に接した当業者が、ヒトにおける眼圧低下作用の向上を期待して、甲2に示されたウサギやサルの用量に基づいて、ヒトにおいて眼圧低下作用が期待される濃度を設計しようとすることは自然であり・・・容易に到達し得たと認められる。』

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95428.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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