【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>

【不競法/形態模倣】令和7年(ネ)10055<長谷川裁判長>

形態の実質的同一性否定

 本件アンケートは、コートの近接写真を用いず、解像度不明な全体画像を携帯電話やパソコン画面上で比較させる方法によるものであり、実際に手に取って観察するのと得られる印象が異なる。
 「よく似ている」として80点以上を付した回答者は41.0%ないし44.0%にすぎず、逆に40点未満を付した回答者も7.5%ないし8.5%存在する。

 被告商品にチンフラップを付けて襟を立てた状態での着用も「通常の用法に従った」用法と認められる。アンケートでも襟を立てた着用をすると回答した者が一定数存在する。(Instagramの投稿画像調査でチンフラップ装着割合が1%程度であったとしても、実際に当該状態での画像が存在する以上、これを通常の用法外とすることはできない。)

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95448.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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