【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>

【商標】令和7年(行ケ)10066『AFURI/阿夫利』<長谷川裁判長>

 原告(AFURI)は、被告(吉川醸造)が販売する日本酒「雨降(あふり)」に対し、商標権侵害訴訟を起こしていた。
 被告(吉川醸造)は、原告の「AFURI / 阿夫利」商標(酒類分野)について、引用商標『阿夫利大山』と類似するとして無効審判を請求した。
 ⇒特許庁は被告の主張を認め、酒類分野について原告の「AFURI / 阿夫利」商標を無効と判断した。
 ⇒本判決は、特許庁の判断を支持した。(原告は、ラーメン業界で知名度があったとしても、酒類においては知名度がなかった。)
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95291.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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