令和7年(行ケ)10027【ヒンジ】<長谷川裁判長>

令和7年(行ケ)10027【ヒンジ】<長谷川裁判長>

*進歩性〇
主引用発明の課題解決のための構成は、特段の理由なく変更できない。(特段の理由とは?)

(判旨抜粋)
 甲3発明の構成、すなわち、第一カム部22及び第二カム部23の外側にアーム支持突起16・17が配置するという構成が、課題解決のための構成であることからすると、これを特段の理由もなく、例えば第一カム部22と第二カム部23との間にアーム支持突起16・17に挟むものに変更する等、本件発明1の第一ウイング部材の一対の支持部が第二ウイング部材から突出した突出部を間に挟んで支持するような構成に変更することは、当業者が容易に想到し得たものとはいえない。
 また、甲第4号証には、甲3発明の構成と同様に、本件発明1の第二ウイング部材に相当する構成(支持部材60)に一対の支持部が設けられ、本件発明1の第一ウイング部材に相当する構成(取付部材50)を間に挟む構成しか開示されておらず、甲3発明の構成を変更することを示唆する記載は一切ない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95472.pdf

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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