令和6年(ネ)10044【ヘアーアイロン】<中平裁判長>
令和6年(ネ)10044【ヘアーアイロン】<中平裁判長>
*代表権限を有しない者によって権利が譲渡されたとして、現在の特許権者である被控訴人(被告)に対し、特許法74条1項に基づき移転登録手続を求めた事案。
原審は、民法94条2項の類推適用により、控訴人の請求を棄却した。
⇒控訴棄却(原判決を支持した)
控訴人の真の代表者Eは、平成27年7月頃にはB’らが役員に就任し運営が混乱していることを認識し、遅くとも平成28年11月29日には特許を受ける権利がC’に譲渡されているという虚偽の外観が存在することを認識していた。
それにもかかわらず、Eは令和3年までの約4年間、株主総会決議不存在確認の訴え等を行わず、令和3年8月に同決議の不存在を認める判決が確定した後も、C’から被控訴人の子会社へ特許権が譲渡されるまでの約半年間、C’に対して何らの措置もとらなかった。
⇒控訴人には虚偽の外観の作出等につき、それを放置したことによる重い帰責性がある。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93473.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
