令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>

令和5年(行ケ)10139【遊技機】<清水響裁判長>

発明の内容:「一部オートモード」において、重要度の低い演出(第一操作要求演出)は自動でボタンが押されたことになるが、当落に関わる重要な演出(第二操作要求演出/当落分岐)については自動操作の対象外とし、遊技者自身に操作させる。

引用文献には、「オートボタン」の設定として「一部オート」が可能であり、例えば「激熱演出時(期待度の高い演出)のみ非オート(遊技者に操作させたい)にしてもよい」という記載があった。
⇒進歩性×

拒絶査定の段階で示されていた「引用発明2」と、審決で用いられた「引用発明1」は、同じ文献(甲1)に基づくものであり、内容は実質的に共通していた。
⇒不意打ちには当たらない。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93414.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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