令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長>

令和6年(ネ)10033【庇】<中平裁判長>

*控訴棄却(非充足)

本件特許発明は、庇の前端に取り付けられる「前縁板」の「縦板部」が「庇板の開放された前端面に当接され前面が雨水を下方へ導くガイド面となっている」構成(構成要件B2)を特徴とする。
これにより、従来の雨樋を不要とし、庇の小型化や構造の簡易化を図っている。

⇒文言非充足

特許請求の範囲の記載に基づき、「縦板部」は「横板部」とは分けられた上下方向の板の一区分であり、その前面がガイド面となっている必要がある。
被告製品の該当部分は「コ字状」であり、横方向に延びる部分を含むため、この定義に当てはまらない。
また、被告製品はガイド面と当接部が離間しており、その分前方に突出しているため、庇の小型化という発明の目的に整合しない。

均等侵害も×

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93501.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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