東京地判令和5年(ワ)70272【親綱支柱用治具】<國分裁判長>

東京地判令和5年(ワ)70272【親綱支柱用治具】<國分裁判長>

*非充足

1.文言非充足
構成要件C:『矩形状の板の端部に形成されたU字状折り曲げ部』
本件発明の「折り曲げ部」は矩形状の板の端部で折り曲げられたものと解されるが、被告製品のフック部は側板の端部にあり、底板(矩形状の板相当)とは連続していない。
構成要件E: 『矩形状の板の長さ>フランジ幅』
被告製品の底板の長さ(100mm)は、取り付け対象のフランジ幅(100mmまたは125mm)より長くない。

2.均等不成立
本件発明と被告製品の相違点(折り曲げ部の位置など)は、本件発明の本質的部分(従来技術に見られない特徴)である(均等の第1要件)。
また、被告製品の構成では本件発明の作用効果(小型化等)を達成できない(均等の第2要件)。

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93577.pdf

 

 

※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)

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