令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長>
令和6年(ネ)10019【転がり装置】<宮坂裁判長>
★立証不足で、特許権者敗訴…
①構成要件1-A・2-Aは、逆転充足
~特許請求の範囲には「保持器がないこと」等の限定はなく、被控訴人製品は「少なくとも1対の転送溝により構成される転送路」と「転動自在に介挿させた複数の転動体」を有しているため、文言上充足する。
明細書の記載(作用効果)を根拠に、限定解釈されない。
②構成要件1-C(無負荷領域の生成)は、非充足
~被控訴人製品(アンギュラ玉軸受)は予圧をかけて使用されるため、玉と内外輪の間に隙間がなく、常に接触している。
⇒「転動体が一方の転送溝のみに当接する無負荷領域」は生成されない。
控訴人は遠心力による影響を主張したが、予圧による荷重が遠心力を上回っており、無負荷領域が生じることは立証×。
③構成要件2-C(摩擦力の大小関係)は、非充足
~遠心力の発生のみをもって当然に要件を充足するとは立証×。
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93425.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)
